外聞にかかづらうなかれといって、その後も一向に邪見を改めないという、今度とてたとえ怠状(たいじょう・謝罪文)を出しても同じであろう。奏事の不実に、罪科はいよいよ重い。たとえ上皇の叡旨は如何なるりとも明臣の諫言(かんげん)はなくてはかなわぬ…
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