(四)西光父子の申し立てによると、この事の真因は加賀国にあった寺領で座主明雲の領と称するものが、国領であることが明らかになったため、師高の国司在任中にこれを停廃したのを恨む私心の結果で、湧泉寺洗馬の事は名をこれにかるに過ぎないというのであ…
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